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中華人民共和国専利法実施細則

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中華人民共和国専利法実施細則



(2009年12月30日改正:2010年2月1日施行)

2009年12月30日、国務院第95回常務会議において、«「中国人民共和国専利法実施細則」改正に関する国務院の決定»が可決されました。総理温家宝が2010年1月9日に第569号中国人民共和国国務院令に署名し、改正専利法実施細則の公布を命じました。
第1章 総 則
第1条
中華人民共和国専利法(以下、専利法という)に基づき本細則を制定する。

第2条
専利法及び本細則に規定された各種の手続は、書面形式又は国務院専利行政部門が規定するその他の形式にて行わなければならない。

第3条
専利法及び本細則の規定に従って提出する各種書類は、中国語を使用しなければならない。国家が統一して規定した科学技術用語がある場合には、規範の用語を使用しなければならない。外国の人名、地名及び科学技術用語に統一した中国語訳がない場合には、原文を注記しなければならない。
専利法及び本細則の規定に従って提出する各種証明書類が外国語である場合であって、国務院専利行政部門が必要と認めるときは、当事者に指定期限までに中翻文を添付?送付するよう要求することができる。期間が満了しても添付?送付がなされなかった場合には、当該証明書類が提出されなかったものとみなす。

第4条
国務院専利行政部門に郵送された各種書類は、差し出し消印の日をもって提出日とし、消印の日付けが不明瞭な場合には、当事者が証明を提出できる場合を除き、国務院専利行政部門が受け取った日をもって提出日とする。
国務院専利行政部門の各種書類は、郵送、手渡し又はその他の方式にて当事者に送達することができる。当事者が特許代理機構に委任している場合には、書類を特許代理機構に送付する。特許代理機構に委任していない場合には、書類を願書に明示された連絡者に送付する。
国務院専利行政部門が郵送した各種書類は、書類発送の日から15日目を当事者が受け取った日と推定する。
国務院専利行政部門の規定に基づき、手渡さなければならない書類は、交付日をもって送達日とする。
引渡し住所が不明であり郵送できない場合、公告方式にて当事者に送達することができる。公告の日から1月が満了したら、当該書類は送達されたものとみなす。

第5条
専利法及び本細則で規定する期間の第1日目は期間に算入しない。期間が年又は月をもって計算する場合、その最後の一月の相応する日をもっvて期間満了日とし、当該月に相応する日がない場合には、当該月の最後の1日を期間満了日とする。期間満了日が法定の休?祝日である場合、休?祝日後の最初の業務日を期間満了日とする。

第6条
当事者が不可抗力的事由にて専利法若しくは本細則で規定する期限又は国務院専利行政部門が指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合、障害が消失した日から2ヶ月以内、遅くとも期間満了日から2年以内に、国務院専利行政部門に対し権利の回復を請求することができる。
前項に規定する場合を除き、当事者がその他の正当な理由により専利法若しくは本細則で規定する期限又は国務院専利行政部門が指定する期限に遅れた結果、その権利を喪失した場合、国務院専利行政部門の通知を受け取った日から2ヶ月以内に、国務院専利行政部門に対し権利の回復を請求することができる。
当事者が本条第1項、第2項の規定に基づいて権利回復を請求する場合は、権利回復請求書を提出し、理由を説明しなければならず、必要な場合には関連証明書類を付し、且つ権利喪失前にとるべきであった相応の手続を行わなければならない。本条第2項の規定に基づいて権利回復を請求する場合には、更に権利回復請求料を納付しなければならない。
当事者が国務院専利行政部門が指定した期限の延長を請求する場合、期間満了前に、国務院専利行政部門に理由を説明し、且つ関連手続をとらなければならない。
本条第1項及び第2項の規定は、専利法第24条、第29条、第42条、第68条に規定された期限には適用しない。

第7条
特許出願が国防利益に係り機密保持を必要とする場合、国防特許機構が受理し、審査を行う。国務院専利行政部門が受理した特許出願が国防利益に係り機密保持を必要とする場合、遅滞なく国防特許機構に移管し、審査を受けなければならない。国防特許機構の審査の結果、拒絶理由を発見しなかった場合、国務院専利行政部門は、国防特許権を授与する決定を行う。
国務院専利行政部門が、その受理した発明又は実用新案の特許出願が国防利益以外の国家の安全又は重大な利益に係り機密保持を必要とするものであると認めるときは、遅滞なく機密保持特許出願に従って処理を行う決定をし、且つ出願人に通知しなければならない。機密保持特許出願の審査、復審及び機密保持特許権の無効宣告の特殊手続きは、国務院専利行政部門により規定する。

第8条
専利法第20条でいう中国で完成させた発明又は実用新案とは、技術構想の実質的内容が中国の領域内で完成された発明又は実用新案を指す。
いかなる単位又は個人も、中国で完成させた発明又は実用新案を外国に特許出願する場合には、以下に列記する方式のいずれか一つに従って、国務院専利行政部門が機密保持審査を行うことを請求しなければならない。
(1)直接外国へ特許出願する又は関連する国外機構に特許国際出願を提出する場合、事前に国務院専利行政部門に機密保持審査請求を提出し、且つその技術構想を詳細に説明しなければならない。
(2)国務院専利行政部門に特許出願をした後で、外国に特許を出願する又は関連する国外機構に特許国際出願を提出しようとする場合、外国に特許出願をする又は関連する国外機構に特許国際出願を提出前に国務院専利行政部門に機密保持審査請求を提出しなければならない。
国務院専利行政部門に特許国際出願を提出した場合、機密保持審査の請求を同時に提出したものとみなす。

第9条
国務院専利行政部門は、本細則第8条の規定に従って提出された請求を受理した後、審査の結果、当該発明又は実用新案が国家の安全又は重大な利益に係り、機密保持を必要とすると認めた場合、直ちに、出願人に機密保持審査通知を出さなければならない。出願人がその請求を提出した日から4ヶ月以内に機密保持審査通知を受領しなかった場合、出願人は、当該発明又は実用新案を外国に特許出願する又は関連する国外機構に特許国際出願を提出することができる。
国務院専利行政部門は、前項の規定に従って通知をし、機密保持審査を行う場合、直ちに、機密保持を必要とするか否かの決定をし、出願人に通知しなければならない。出願人がその機密保持審査請求を提出した日から6ヶ月以内に機密保持を必要とする決定を受領しなかった場合、出願人は、当該発明又は実用新案を外国に特許出願する又は関連する国外機構に特許国際出願を提出することができる。

第10条
専利法第5条でいう国家の法律に違反する発明創造には、その実施のみを国家の法律で禁止している発明創造を含まない。

第11条
専利法第28条及び第42条に規定された場合を除き、専利法でいう出願日とは、優先権がある場合には、優先日を指す。
本細則でいう出願日とは、別段の定めがある場合を除き、専利法第28条に規定された出願日を指す。

第12条
専利法第6条でいう所属単位の任務を遂行し、完成させた発明創造とは、以下のものを指す。
(1)職務中になされた発明創造;
(2)所属単位が与えた職務以外の任務においてなされた発明創造;
(3)定年退職、原単位の転勤又は労働、人事関係終了後1年以内になされた、原単位で担当していた職務又は原単位が与えた任務に関連する発明創造。
専利法第6条でいう単位には臨時に勤務した単位を含む。専利法第6条でいう所属単位の物質的技術的条件とは、所属単位の資金、設備、部品、原材料又は外部に公開していない技術資料等を指す。

第13条
専利法でいう発明者又は創作者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした人を指す。発明創造を完成させる過程において、組織の業務に責任があるだけの人、物質的技術的条件の利用?提供に便宜を与えた人又はその他補助業務に従事した人は発明者又は創作者ではない。

第14条
専利法第10条の規定に従った特許権の譲渡を除き、特許権がその他の事由にて移転される場合、当事者は関連する証明書類又は法律文書を拠り所として国務院専利行政部門へ特許権移転手続を行わなければならない。
特許権者が他人と締結した特許実施許諾契約は、契約発効の日から3ヶ月以内に国務院専利行政部門へ届出て記録されねばならない。
特許権を以って質権を設定する場合、質権設定者及び質権者は、共同して国務院専利行政部門へ質権設定の登記を行わなければならない。

第2章 特許出願

第15条
書面形式をもって特許を出願する場合、国務院専利行政部門へ出願書類一式二部を提出しなければならない。
国務院専利行政部門が規定するその他の形式を持って特許を出願する場合、規定の要求を満たさなければならない。
出願人が特許代理機構に国務院専利行政部門への特許出願及びその他の特許事務を行うことを委任する場合には、同時に委任権限を明記した委任状を提出しなければならない。
出願人が2人以上で、且つ特許代理機構に委任していない場合、願書に他の声明がある場合を除き、願書中に明記された第一の出願人を代表者とする。

第16条
発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書には以下に列記する事項を明記しなければならない。
(1)発明、実用新案又は意匠の名称;
(2)出願人が中国の単位又は個人である場合には、その名称又は氏名、住所、郵便番号、組織機構コード又は公民身分証番号;出願人が外国人、外国企業又は外国のその他の組織である場合には、その氏名又は名称、国籍又は登記がなされている国又は地区;
(3)発明者又は創作者の氏名;
(4)出願人が特許代理機構に委任している場合には、受託機構の名称、機構コード及び当該機構が指定する特許代理人の氏名、登録番号、連絡先の電話番号;
(5)優先権を主張する場合には、出願人が最初に提出した特許出願(以下、先の出願という)の出願日、出願番号及び原受理機構の名称;
(6)出願人又は特許代理機構の署名又は捺印;
(7)出願書類の目録;
(8)添付書類の目録;
(9)その他明記が必要な関連事項。

第17条
発明又は実用新案の特許出願の明細書には発明又は実用新案の名称を明記しなければならず、当該名称は願書の名称と一致しなければならない。明細書には以下に列記する内容が含まれていなければならない。
(1)技術分野:保護を要求する技術構想が属する技術分野を明記する;
(2)背景技術:発明又は実用新案の理解、検索、審査に役立つ背景技術を明記し;可能な場合、これらの背景技術を反映した書類を証拠として引用する。
(3)発明内容:発明又は実用新案が解決しようとする技術課題及びその技術課題の解決に採用した技術構想を明記し、且つ従来技術と対照させて、発明又は実用新案の有益な効果を明記する。
(4)図面の説明:明細書に図面が付されている場合、各図面に対し簡単な説明をする。
(5)具体的実施形態:出願人が発明又は実用新案を実現するのに最適と考える形態を詳細且つ明瞭に記載し;必要な場合、例を挙げて説明する。図面がある場合には、図面を対照する。
発明又は実用新案の特許出願人は、その発明又は実用新案の性質上、その他の形式又は順序を用いて記述することが明細書の紙幅を節約でき、且つ他人にその発明又は実用新案を正確に理解させ得る場合を除き、前項に規定する形式及び順番に従って明細書を書き、且つ明細書の各部分の頭に標題を明記しなければならない。
発明又は実用新案の明細書は、用語が規範に則り、語句が明瞭でなければならない。且つ“請求項???記載の???”のような引用語を使用してはならず、また商業性の宣伝用語を使用してはならない。
発明特許出願が、一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書は国務院専利行政部門の規定を満たす配列表を含んでいなければならない。出願人は、当該配列表を明細書の一つの独立した部分として提出しなければならず、且つ国務院専利行政部門の規定に従い当該配列表のコンピュータ読み取り可能な形式の副本を提出しなければならない。
 実用新案特許出願の明細書には、保護を要求する物品の形状、構造又はそれらを結合した図面が表示されていなければならない。

第18条
発明又は実用新案の複数の図面は“図1、図2、???”のように順序番号を付して排列しなければならない。
発明又は実用新案の明細書の文字部分中で言及していない図面符号は図面中にあってはならず、図面中にない図面符号を明細書中で言及してはならない。出願書類中で同一構成部分を表している図面符号は一致していなければならない。
必要な用語を除き、図面中にその他の注釈を含んでいてはならない。

第19条
権利請求書には発明又は実用新案の技術特徴を記載しなければならない。
権利請求書が複数の請求項を有している場合、アラビア数字の通し番号を用いなければならない。
権利請求書中で使用する科学技術用語は、明細書中で使用している科学技術用語と一致していなければならず、化学式又は数学式があってもよいが、挿入図はあってはならない。絶対に必要な場合を除き、“明細書???部分で述べているように”又は“図???に示す通り”という用語を使用してはならない。
権利請求書中の技術特徴には図面中の相応する符号を引用することができるが、当該符号は、相応する技術特徴の後に置き、且つカッコの中に入れなければならない。図面符号を請求項に対する制限と解釈してはならない。

第20条
権利請求書は独立請求項を有していなければならず、従属請求項を有していてもよい。
独立請求項は発明又は実用新案の技術構想を全体として反映していなければならず、技術課題を解決するために必要な技術特徴を記載しなければならない。
従属請求項は、付加的技術特徴を用い、引用した請求項に対して更に限定しなければならない。

第21条
発明又は実用新案の独立請求項は、前提部分と特徴部分を含み、以下に列記する規定に従って書かなければならない。
(1)前提部分:保護を要求する発明又は実用新案の技術構想の主題名称及び発明又は実用新案の主題が最も近い従来技術と共有する必要な特徴を明記する;
(2)特徴部分:“その特徴は???である”又は類似した用語を使用し、発明又は実用新案の、最も近い従来技術の技術特徴との区別を明記する。これらの特徴と前提部分に明記した特徴が合わさって発明又は実用新案が保護を要求する範囲を限定する。
発明又は実用新案の性質上、前項の形式での表現が適さない場合、独立請求項をその他の書式で記載してもよい。
一件の発明又は実用新案には一つの独立請求項のみで、且つ同一の発明又は実用新案の従属請求項の前に書かなければならない。

第22条
発明又は実用新案の従属請求項は、引用部分と限定部分を含み、以下に列記する規定に従って書かなければならない。
(1)引用部分:引用する請求項の番号及びその主題名称を明記する;
(2)限定部分:発明又は実用新案の付加的技術特徴を明記する。
従属請求項は、その前にある請求項のみを引用することができる。二項以上の請求項を引用する多項従属請求項は、択一形式でのみその前の請求項を引用することができ、且つ他の多項従属請求項の基礎としてはならない。

第23条
明細書の要約には、発明又は実用新案の特許出願が開示している内容の概要を明記しなければならない、即ち発明又は実用新案の名称及び所属する技術分野、且つ解決しようとする技術課題、当該課題を解決する技術構想の要点及び主要用途を明瞭に反映していなければならない。
明細書の要約には、発明を最もよく説明できる化学式を含むことができる。図面のある特許出願には当該発明又は実用新案の技術特徴を最もよく説明できる一つの図面を提供しなければならない。図面のサイズ及び明瞭度は、当該図面を4cm×6cmに縮小しても図面中の各細部を明瞭に識別できることを保証しなければならない。要約の文字部分は、300字を超えてはならない。要約には商業性の宣伝用語を使用してはならない。

第24条
特許出願する発明が新規な生物材料に係り、当該生物材料を公衆が入手することができず、且つ当該生物材料に対する説明が当業者にその発明を実施させるには不足である場合、専利法及び本細則の関連規定を満たさなければならないこと以外に、出願人は以下に列記する手続を行わなければならない。
(1)出願日前又は遅くとも出願日(優先権がある場合には優先日を指す)に、当該生物材料のサンプルを国務院専利行政部門が認可した寄託単位に寄託し、且つ出願時又は遅くとも出願日から4ヶ月以内に寄託単位が発行した寄託証明及び生存証明を提出しなければならない。期間が満了しても証明が提出されなかった場合、当該サンプルは寄託されなかったものとみなす;
(2)出願書類において、当該生物材料の特徴に係る資料を提出する;
(3)生物材料サンプルの寄託に係る特許出願は、願書及び明細書中に当該生物材料の分類名(ラテン語名称を注記)、当該生物材料サンプルを寄託した単位の名称、住所、寄託日及び寄託番号を明記しなければならない。出願時に明記されなかった場合には、出願日から4ヶ月以内に補正を行わなければならない。期間が満了しても補正が行われなかった場合には、寄託されなかったものとみなす。

第25条
 発明特許の出願人が本細則第24条の規定に従って生物材料サンプルの寄託をしている場合、発明特許出願が公開された後、いかなる単位又は個人も、当該特許出願に係る生物材料を実験目的にて使用する必要があるときは、国務院専利行政部門に以下に列記する事項を明記して請求を提出しなければならない。
(1)請求人の氏名又は名称及び住所;
(2)その他のいかなる人にも当該生物材料を提供しないことを保証する;
(3)特許権授与の前に、実験目的のみで使用することを保証する。

第26条
 専利法でいう遺伝資源とは、人体、動物、植物又は微生物などから採取した、遺伝機能単位を含み、且つ実際価値又は潜在価値を有する材料を指す。専利法でいう遺伝資源に依存して完成された発明創造とは、発明創造の完成が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成された発明創造を指す。
 遺伝資源に依存して完成された発明創造を特許出願する場合、出願人は、願書中で説明をしなければならず、且つ国務院専利行政部門が制定した表に書き込まなければならない。

第27条
 出願人が、色彩の保護を請求する場合には、カラーの図面又は写真を提出しなければならない。
 出願人は、意匠の物品毎に、保護を必要とする内容について、関連する図面又は写真を提出しなければならない。

第28条
 意匠の簡単な説明には、意匠物品の名称、用途、意匠のデザイン要点を明記しなければならず、デザイン要点を最もよく表明している一枚の図面又は写真を指定しなければならない。透視図を省略する又は色彩の保護を請求する場合には、簡単な説明中に明記しなければならない。
 同一物品に対する複数の類似意匠を一件の意匠特許出願にて提出する場合、簡単な説明において、その中の一つを基本デザインとして指定しなければならない。
 簡単な説明には、商業性の宣伝用語を使用してはならず、更に物品の性能の説明に用いることができない。

第29条
 国務院専利行政部門は、必要と認めるとき、意匠特許の出願人に意匠を使用した物品のサンプル又は模型の提出を要求することができる。サンプル又は模型の体積は30cm×30cm×30cmを超えてはならず、重量は15kgを超えてはならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの又は危険品は、サンプル又は模型として提出してはならない。

第30条
 専利法第24条第1号でいう中国政府が承認した国際展覧会とは、国際展覧会条約に規定され、国際展覧局に登録された又はそれにより認可された国際展覧会を指す。
専利法第24条第2号でいう学術会議又は技術会議とは、国務院関連主管部門又は全国規模の学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議を指す。
特許出願された発明創造が専利法第24条第1号又は第2号に挙げられた事由に該当するとき、出願人は特許出願時に声明を提出し、且つ出願日から2ヶ月以内に、関連国際展覧会又は学術会議、技術会議の組織単位が発行した、関連発明創造が既に出展又は発表されたこと、及び出展又は発表された期日を記載した証明書類を提出しなければならない。
 特許出願された発明創造が専利法第24条第3号に挙げられた事由に該当するとき、国務院専利行政部門は、必要と認めるとき、出願人に、指定期間内に証明書類を提出することを要求することができる。
 出願人が本条第3項の規定に従った声明の提出と証明書類の提出を行わなかった場合、又は本条第4項の規定に従った指定期間内の証明書類の提出を行わなかった場合、その出願には専利法第24条の規定を適用しない。

第31条
 出願人が、専利法第30条の規定に従って外国の優先権を主張する場合、出願人が提出する先の出願の副本は原受理機構の証明を経ていなければならない。国務院専利行政部門が当該受理機構と締結した取り決めに従い、国務院専利行政部門が電子交換等のルートにて先の出願書類の副本を取得した場合、出願人が、当該受理機構の証明を取得した先の出願書類の副本を提出したものとみなす。国内優先権を主張し、出願人が願書中に先の出願の出願日及び出願番号を明記している場合には、先の出願書類の副本を提出したものとみなす。
 優先権を主張しているが、願書の中で、先の出願の出願日、出願番号及び原受理機構名称の内の1又は2項目を書き漏らし又は誤記していた場合、国務院専利行政部門は、出願人に、指定期間内に補正を行うよう通知しなければならない。期間が満了しても補正がなされなかった場合、優先権の主張がなかったものとみなす。
 優先権を主張する出願人の氏名又は名称が、先の出願の副本中に記載の出願人の氏名又は名称と一致していない場合、優先権譲渡証明材料を提出しなければならず、当該証明材料が提出されなかった場合には、優先権の主張がなかったものとみなす。
 意匠特許出願の出願人が外国の優先権を主張し、先の出願に意匠に対する簡単な説明が含まれておらず、出願人が本細則第28条の規定に従って提出した簡単な説明が原出願書類の図面又は写真に表示された範囲を超えていない場合には、それが優先権を享有することに影響を与えない。

第32条
 出願人は、一件の特許出願において、一つ又は複数の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合、当該出願の優先権期限は最先の優先日から起算する。
 出願人が国内優先権を主張し、先の出願が発明特許である場合、同一の主題について、発明又は実用新案の特許出願を行うことができる。先の出願が実用新案の特許出願である場合、同一の主題について、実用新案又は発明の特許を出願することができる。但し、後の出願を行う時、先の出願の主題が以下に列記する事由のいずれか一つに該当する場合には、国内優先権を主張する基礎とはなり得ない。
(1)既に外国の優先権又は国内優先権を主張しているとき;
(2)既に特許権が授与されているとき;
(3)規定に従って提出された分割出願であるとき;
 出願人が国内優先権を主張した場合、先の出願は後の出願の出願日に取り下げたものとみなす。

第33条
 中国に経常の居所又は営業所を有していない出願人が特許を出願し又は外国の優先権を主張する場合、国務院専利行政部門は、必要と認めるとき、以下に列記する書類を提供するよう要求することができる。
(1)出願人が個人である場合、その国籍証明;
(2)出願人が企業又はその他の組織である場合、それが登録されている国又は地域の証明書類;
(3)出願人の所属する国が、中国の単位または個人に、当該国の国民と同等の条件にて、当該国において特許権、優先権及びその他の特許に関連する権利を享有することを認めていることを証明する書類。

第34条
 専利法第31条第1項の規定に従い一件の特許出願として提出できる一つの包括的発明構想に属する2項以上の発明又は実用新案は、技術上相互に関連し、一又は複数の同一の又は相応する特定的技術特徴を有していなければならない。ここで、特定的技術特徴とは、各発明又は実用新案が、全体として、従来技術に対して貢献をなす技術特徴を指す。

第35条
 専利法第31条第2項の規定に従って、同一物品の二以上の類似する意匠を一件の出願として提出する場合、当該物品のその他のデザインは簡単な説明中で指定した基本デザインと類似していなければならない。一件の意匠特許出願中の類似意匠は10項を超えてはならない。
 専利法第31条第2項にいう同一分類で且つ一組として販売又は使用される物品の二以上の意匠とは、各物品が分類表中の同じ大分類に属し、且つ習慣上、同時に販売され、又は同時に使用され、且つ各物品の意匠が同一のデザイン構想を備えていることを指す。
 2項以上の意匠を一件の出願として提出する場合、各意匠の通し番号を、各意匠物品の各図面又は写真の名称の前に付けなければならない。

第36条
 出願人は、特許出願を取り下げる場合、国務院専利行政部門に、発明創造の名称、出願番号及び出願日を明記した声明を提出しなければならない。
 特許出願を取り下げる声明が、国務院専利行政部門が特許出願を公開する印刷準備作業を終えた後に提出された場合、出願書類は従来通り公開される。但し、特許出願を取り下げる声明は、後に出版される特許公報上で公告されなければならない。

第3章 特許出願の審査及び批准

第37条
 予備審査、実体審査、復審及び無効宣告の手続において、審査と審理を行う人員が、以下に列記する事由のいずれか一つに該当する場合、自ら回避しなければならず、当事者又はその他の利害関係者は、その回避を要求することができる。
(1)当事者又はその代理人の近い親族である;
(2)特許出願又は特許権と利害関係がある場合;
(3)当事者又はその代理人とその他の関係があり、公正な審査及び審理に影響を及ぼし得る場合;
(4)特許復審委員会の構成員が、かつて原出願の審査にあずかっていた場合。

第38条
 国務院専利行政部門は、発明若しくは実用新案の特許出願の願書、明細書(実用新案は必ず図面を含んでいなければならない)及び権利請求書、又は意匠特許出願の願書、意匠の図面若しくは写真及び簡単な説明を受領後、出願日を明確にし、出願番号を付与し、そして出願人に通知しなければならない。

第39条
 特許出願書類が以下に列記する事由のいずれか一つに該当する場合、国務院専利行政部門は受理せず、且つ出願人に通知する。
(1)発明若しくは実用新案の特許出願が願書、明細書(実用新案が図面の添付なし)若しくは権利請求書を欠いているとき;又は意匠特許出願が、願書、図面若しくは写真、簡単な説明を欠いているとき;
(2)中国語を使用していない場合;
(3)本細則第121条第1項の規定を満たしていない場合;
(4)願書中に、出願人の氏名若しくは名称を欠いている、又は住所を欠いている場合;
(5)明らかに専利法第18条又は第19条第1項の規定を満たしていない場合;
(6)特許出願の類別(発明、実用新案又は意匠)が不明確又は確定することが困難である場合。

第40条
 明細書中に図面に対する説明があるが、図面がない又は一部の図面を欠いている場合、出願人は、国務院専利行政部門が指定した期限までに図面を補充するか、又は図面に対する説明を取り消す旨の声明をしなければならない。出願人が図面を補充した場合、国務院専利行政部門に図面を、提出又は郵送した日を出願日とする。図面に対する説明を取り消した場合、原出願日を保留する。

第41条
 二以上の出願人が同日(出願日を指す。優先権がある場合には、優先日を指す)に同一の発明創造について個別に特許出願をした場合、国務院専利行政部門の通知を受領した後、出願人達は、自発的に協議して出願人を確定しなければならない。
 同一出願人が同日(出願日を指す)に同一の発明創造に対して、既に実用新案特許を出願又は発明特許を出願している場合、出願時にそれぞれ同一の発明創造に対して他の特許を出願していることを説明していなければならない。説明がなされていなかった場合、専利法第9条第1項の、同一の発明創造に対して、一つの特許権だけを授与するとの規定に従って処理する。
 国務院専利行政部門が実用新案特許権授与の公告をする際には、本条第2項の規定に従い、発明特許を同時に出願していることを公告しなければならない。
 発明特許出願が、審査の結果、拒絶理由を発見しない場合、国務院専利行政部門は、規定期間内に実用新案特許権を放棄するとの声明をするよう、出願人に通知しなければならない。出願人が放棄を声明した場合、国務院専利行政部門は、発明特許権を授与する決定を作成し、且つ発明特許権授与の公告をする際に、出願人の実用新案特許権を放棄する声明を併せて公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合には、国務院専利行政部門は、当該発明特許出願を拒絶査定しなければならない。出願人が、期間が満了しても応答しなかった場合、当該発明特許出願を取り下げたものとみなす。
 実用新案特許権は、発明特許権の授与を公告した日に終了する。

第42条
 一件の特許出願に2項以上の発明、実用新案又は意匠を含む場合、出願人は、本細則第54条第1項に規定された期間が満了する前に、国務院専利行政部門に分割出願を提出することができる。但し、特許出願が、既に拒絶査定を受け、取り下げをし、又は取り下げられたものとみなされた場合には、分割出願を提出することができない。
 国務院専利行政部門が、一件の特許出願が専利法第31条及び本細則第34条又は第35条の規定を満たしていないと認める場合、指定期間内にその出願に対して補正を行うよう出願人に通知しなければならない。出願人が、期間が満了しても応答しなかった場合には、当該出願は取り下げられたものとみなす。
分割した出願は、原出願の類別を変更してはならない。

第43条
 本細則第42条の規定に従って提出された分割出願は、原出願日を保留することができる。優先権を享有している場合には、優先日を保留することができる。但し、原出願に記載されている範囲を超えてはならない。
分割出願は、専利法及び本細則の規定に従って関連手続を行わなければならない。
 分割出願の願書中に、原出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願を提出する際、出願人は原出願書類の副本を提出しなければならない。原出願が優先権を享有している場合には、原出願の優先権書類の副本を併せ提出しなければならない。

第44条
 専利法第34条及び第40条にいう予備審査とは、特許出願が専利法第26条又は第27条に規定された書類及びその他必要な書類を具備しているか否か、これら書類が規定された様式を満たしているか否かの審査、且つ以下に列記する項目の審査を指す。
(1)発明特許出願が、専利法第5条、第25条に規定された事由に明らかに属するか否か、又は専利法第18条、第19条第1項、第20条第1項、本細則第16条、第26条第2項の規定を満たしていないか否か、若しくは専利法第2条第2項、第26条第5項、第31条第1項、第33条或いは本細則第17条乃至第21条の規定を明らかに満たしていないか否か;
(2)実用新案特許出願が、専利法第5条、第25条に規定された事由に明らかに属するか否か、又は専利法第18条、第19条第1項、第20条第1項或いは本細則第16条乃至第19条、第21条乃至第23条の規定を満たしていないか否か、若しくは専利法第2条第3項、第22条第2項、第4項、第26条第3項、第4項、第31条第1項、第33条或いは本細則第20条、第43条第1項の規定を明らかに満たしていないか否か、若しくは専利法第9条の規定に従い特許権を取得できないか否か;
(3)意匠特許出願が、専利法第5条、第25条第1項第6号に規定された事由に明らかに属するか否か、又は専利法第18条、第19条第1項或いは本細則第16条、第27条、第28条の規定を満たしていないか否か、若しくは専利法第2条第4項、第23条第1項、第27条第2項、第31条第2項、第33条或いは本細則第43条第1項の規定を明らかに満たしていないか否か、若しくは専利法第9条の規定に従い特許権を取得できないか否か;
(4)出願書類が本細則第2条、第3条第1項の規定を満たしているか否か;
国務院専利行政部門は、審査意見を出願人に通知し、指定期間内に意見を陳述し、又は補正をするよう要求しなければならない。出願人が、期間が満了しても応答をしなかった場合には、その出願は取り下げられたものとみなす。出願人が意見を陳述し、又は補正を行った後、国務院専利行政部門が、依然として前項に列記された規定を満たしていない、と認める場合には、拒絶査定をしなければならない。

第45条
 特許出願書類を除き、出願人が国務院専利行政部門に提出した特許出願と関係のあるその他書類が以下に列記する事由のいずれか一つに該当する場合、提出しなかったものとみなす:
(1)規定の様式を使用していない、又は書式が規定を満たしていない場合;
(2)規定に従わずに証明材料が提出された場合;
 国務院専利行政部門は、提出されていないものとみなす審査意見通知を出願人に通知しなければならない。

第46条
 出願人がその発明特許出願の早期公開を請求する場合、国務院専利行政部門に声明しなければならない。国務院専利行政部門は、当該請求に対して予備審査を行い、拒絶すべきものを除き、速やかに出願を公開しなければならない。

第47条
 出願人が意匠を使用する物品及びその所属分類を明記する場合、国務院専利行政部門が公布した意匠物品分類表を使用しなければならない。意匠を使用する物品が属する分類が記載されていない、又は分類が適切ではない場合、国務院専利行政部門は補充又は補正を行うことができる。

第48条
 発明特許出願の公開日から特許権授与の公告日までに、何人も、専利法の規定を満たしていない特許出願に対し、国務院専利行政部門へ意見を提出し、且つ理由を説明することができる。

第49条
 発明特許の出願人が、正当な理由があって専利法第36条に規定された検索資料又は審査結果の資料を提出できない場合には、国務院専利行政部門に声明し、関連資料を入手した後に補充しなければならない。

第50条
 国務院専利行政部門は、専利法第35条第2項の規定に従い特許出願に対し自ら審査を行うときには、出願人に通知しなければならない。

第51条
 発明特許の出願人は、実体審査請求を提出する際、及び国務院専利行政部門が発行した発明特許出願の実体審査段階移行通知書を受領した日から3ヶ月以内に、発明特許出願に対する自発補正を提出することができる。
実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日から2ヶ月以内に、実用新案又は意匠の特許出願に対する自発補正を提出することができる。
 出願人が、国務院専利行政部門が発行した審査意見通知書を受領した後で、特許出願書類に対して補正を行う場合、通知書で指摘された欠陥に対して補正を行わなければならない。
 国務院専利行政部門は、特許出願書類中の文字及び符号の明らかな誤りを自ら補正することができる。国務院専利行政部門が自ら補正を行う場合、出願人に通知しなければならない。

第52条
 発明又は実用新案の特許出願の明細書又は権利請求書の補正部分は、個別の文字の補正又は加除を除き、規定の様式に従い差し替え頁を提出しなければならない。意匠特許出願の図面又は写真の補正は、規定に従い差し替え頁を提出しなければならない。

第53条
 専利法第38条の規定に従い、実体審査の結果として、発明特許出願を拒絶査定する事由は以下の通りである:
(1)出願が専利法第5条、第25条に規定された事由に属する、又は専利法第9条の規定に従い特許権を取得できない場合;
(2)出願が専利法第2条第2項、第20条第1項、第22条、第26条第3項、第4項、第5項、第31条第1項、又は本細則第20条第2項の規定を満たしていない場合;
(3)出願の補正が専利法第33条の規定を満たしていない場合、又は分割出願が本細則第43条第1項の規定を満たしていない場合。

第54条
 国務院専利行政部門が特許権授与通知を発行した後、出願人は通知を受領した日から2ヶ月以内に登録手続を行わなければならない。出願人が期限までに登録手続を行った場合、国務院専利行政部門は、特許権を授与し、特許証書を発行し、そして公告しなければならない。
 期限までに登録手続を行わなかった場合、特許権を取得する権利を放棄したものとみなす。

第55条
 機密保持特許出願の審査の結果、拒絶理由を発見しなかった場合、国務院専利行政部門は、機密保持特許権を授与する決定をし、機密保持特許証書を発行し、機密保持特許権に係る事項の登記をしなければならない。

第56条
 実用新案又は意匠の特許権を授与する決定が公告された後、専利法第60条に規定された特許権者又は利害関係人は、国務院専利行政部門に特許権評価報告の作成を請求することができる。
 特許権評価報告の作成を請求する場合、特許権評価報告請求書を提出し、特許番号を明記しなければならない。一件の請求は、一件の特許権に限定される。
 特許権評価報告請求書が規定を満たしていない場合、国務院専利行政部門は、請求人に、指定期限内に補正するよう通知しなければならない。請求人が期間が満了しても補正を行わなかった場合、その請求は未提出であるとみなす。

第57条
 国務院専利行政部門は、特許権評価報告の請求書を受領後2ヶ月以内に特許権評価報告を作成しなければならない。同一案件の実用新案又は意匠特許権に対して、複数の請求人から特許権評価報告の作成の請求があった場合、国務院専利行政部門は、評価報告を1件のみ作成する。いかなる単位又は個人も当該特許権評価報告を閲覧又は複製することができる。

第58条
 国務院専利行政部門は、特許公告、特許単行本中に出現した錯誤に対し、発見次第直ちに訂正をし、且つ行った訂正について公告しなければならない。

第4章 特許出願の復審及び特許権の無効宣告

第59条
 特許復審委員会は、国務院専利行政部門が指定する技術専門家及び法律専門家にて構成され、主任委員は、国務院専利行政部門の責任者がこれを兼務する。

第60条
 専利法第41条の規定に従い、特許復審委員会に復審を請求する場合、復審請求書を提出し、理由を説明しなければならず、必要な場合には、更に関連証拠を添付しなければならない。
 復審請求が専利法第19条第1項又は第41条第1項の規定を満たしていない場合、特許復審委員会は受理せず、且つ復審請求人に書面で通知し、且つ理由を説明する。
復審請求書が規定の様式を満たしていない場合、復審請求人は特許復審委員会が指定した期間内に補正を行わなければならない。期間が満了しても補正が行われなかった場合、当該復審請求は提出されなかったものとみなす。

第61条
 請求人は、復審請求の提出時、又は特許復審委員会の復審通知書に対する応答をする時、特許出願書類を補正することができる。但し、補正は、拒絶査定書又は復審通知書で指摘された欠陥を取り除くことだけに限られる。
補正した特許出願書類は一式二部提出しなければならない。

第62条
 特許復審委員会は、受理した復審請求書を国務院専利行政部門の原審査部門に転送し、審査をさせなければならない。原審査部門が、復審請求人の請求に基づき、原査定を取り消すことに同意する場合、特許復審委員会は、これに基づき復審決定を作成し、且つ復審請求人に通知しなければならない。

第63条
 復審を行った後、特許復審委員会は、復審請求が専利法及び本細則の関連規定を満たしていないと認める場合、復審請求人に通知し、指定期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期間が満了しても応答がなされなかった場合、当該復審請求は取り下げられたものとみなす。特許復審委員会は、意見陳述又は補正を行っても、依然として専利法及び本細則の関連規定を満たしていないと認める場合、原査定を維持するとの復審決定をなさなければならない。
 復審を行った後、特許復審委員会は、原拒絶査定が専利法及び本細則の関連規定を満たしていないと認める場合、又は補正された特許出願書類が原拒絶査定で指摘した欠陥が取り除かれていると認める場合、現拒絶査定を取り消し、原審査部門による審査を継続して行わせなければならない。

第64条
 復審請求人は、特許復審委員会が決定をなす前に、その復審請求を取り下げることができる。
復審請求人が特許復審委員会が決定をなす前にその復審請求を取り下げた場合、復審手続を終了する。

第65条
 専利法第45条の規定に従って、特許権の無効又は部分無効の宣告を請求する場合、特許復審委員会に特許権無効宣告請求書及び必要な証拠一式二部を提出しなければならない。無効宣告請求書は、提出された証拠を結合し、無効宣告請求の理由を具体的に説明し、且つ各項の理由の依拠する証拠を明示していなければならない。
 前項にいう無効宣告請求の理由とは、特許を授与された発明創造が、専利法第2条、第20条第1項、第22条、第23条、第26条第3項、第4項、第27条第2項、第33条、若しくは本細則第20条第2項、第43条第1項の規定を満たしていないこと、又は専利法第5条、第25条の規定に属すること、又は専利法第9条の規定に従い特許権を授与し得ないこと、を指す。

第66条
 特許権無効宣告の請求が専利法第19条第1項又は本細則第65条の規定を満たしていない場合、特許復審委員会はそれを受理しない。
特許復審委員会が無効宣告請求について決定を作成した後、同一の理由及び証拠で以って無効宣告の請求があった場合には、特許復審委員会はそれを受理しない。
 専利法第23条第3項の規定を満たしていないことを理由として意匠特許権の無効宣告を請求したが、権利衝突を充分に証明し得る証拠を提出していない場合、特許復審委員会はそれを受理しない。
特許権無効宣告の請求書が規定の様式を満たしていない場合、無効宣告の請求人は、特許復審委員会が指定した期間内に補正を行わなければならない。期間が満了しても補正がなされなかった場合、当該無効宣告の請求は提出されなかったものとみなす。

第67条
 特許復審委員会が無効宣告の請求を受理した後、請求人は、無効宣告請求の日から1ヶ月以内に理由の追加又は証拠の補充をすることができる。期限を徒過した理由の追加又は証拠の補充があった場合、特許復審委員会はそれを考慮しなくてもよい。

第68条
 特許復審委員会は、特許権無効宣告の請求書及び関連書類の副本を、特許権者に送付し、指定した期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。
 特許権者及び無効宣告の請求人は、指定期間内に特許復審委員会が発行した書類転送通知書又は無効宣告請求の審査通知書に応答しなければならない。期間が満了しても応答がなされなかった場合、それは特許復審委員会の審理に影響を与えない。

第69条
 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者は、その権利請求書の補正を行うことができる。但し、原特許の保護範囲を拡張してはならない。
発明又は実用新案特許の特許権者は特許の明細書及び図面の補正を行うことができず、意匠特許の特許権者は図面、写真及び簡単な説明の補正を行うことができない。

第70条
 特許復審委員会は、当事者の請求又は案件の必要性に基づき、無効宣告請求に対し口頭審理を行う決定をすることができる。
 特許復審委員会が無効宣告請求に対し口頭審理を行う決定をした場合、当事者に口頭審理通知書を発行し、口頭審理を行う期日と場所を告知しなければならない。当事者は、通知書で指定された期間内に応答しなければならない。
無効宣告の請求人が、特許復審委員会が発行した口頭審理通知書に対して指定された期間内に応答をせず、且つ口頭審理に参加しなかった場合、その無効宣告の請求は取り下げられたものとみなす。特許権者が口頭審理に参加しなかった場合、欠席審理を行うことができる。

第71条
 無効宣告請求の審査過程において、特許復審委員会が指定した期限は延長することができない。

第72条
 特許復審委員会が無効宣告の請求に対して決定を作成する前には、無効宣告の請求人はその請求を取り下げることができる。
特許復審委員会が決定を作成する前に、無効宣告の請求人がその請求を取り下げた又はその無効宣告の請求が取り下げられたものとみなされた場合、無効宣告請求の審査手続は終了する。但し、特許復審委員会が、既に行った審査業務に基づいて特許権無効又は部分無効を宣告する決定を作成し得ると認める場合、審査手続は終了しない。

第5章 特許実施の強制許諾

第73条
 専利法第48条第1号でいうその特許の実施が不十分とは、特許権者及びその被許諾者が、その特許を実施する方式又は規模が国内の特許物品又は特許方法の需要を満たすことができないことをいう。
専利法第50条でいう特許権を取得した薬品とは、公共の健康問題を解決するのに必要とされる医薬領域中のいかなる特許物品又は特許方法に従って直接得られた物品をいい、特許権を取得した、当該物品が必要とする活性成分の製造及び当該物品が必要とする診断用品の使用を含む。

第74条
 強制許諾を与えることを請求する場合、国務院専利行政部門に強制許諾請求書を提出し、理由を説明するとともに関連する証明書類を添付しなければならない。
 国務院専利行政部門は、強制許諾請求書の副本を特許権者に送付しなければならず、特許権者は国務院専利行政部門が指定した期間内に意見を陳述しなければならない。期間が満了しても応答しなかった場合、国務院専利行政部門が作成する決定に影響を及ぼさない。
 国務院専利行政部門は、強制許諾の請求を却下する又は強制許諾を与える決定を作成する前に、請求人及び特許権者に立案した決定及びその理由を通知をしなければならない。
国務院専利行政部門が専利法第50条の規定に従って作成する強制許諾を与える決定は、同時に中国が締結している又は参加している関連国際条約の、公共の健康問題を解決するために強制許諾を与えるとの規定を満たさなければならない。但し、中国がなした保留を除く。

第75条
 専利法第57条の規定に従い、国務院専利行政部門の使用料の額の裁決を請求する場合、当事者は、双方が協議を達成することができなかった証明書類を添付した裁決請求書を提出しなければならない。国務院専利行政部門は、請求書を受け取った日から3ヶ月以内に裁決をし、当事者に通知しなければならない。

第6章 職務発明創造の発明者又は創作者に対する報奨及び報酬

 第76条
 特許権を授与された単位は、専利法第16条に規定された報奨及び報酬の支給方式及び額については、発明者又は創作者と約定若しくは法に従って制定した規則の中に規定することができる。
企業、事業単位が発明者又は創作者に与える報奨及び報酬は、国家の関連財務、会計制度の規定に従って処理を行う。

第77条
 特許権を授与された単位が、専利法第16条に規定された報奨の支給方式及び額を、発明者又は創作者と約定していない場合、且つ法に従って制定した規則の中に規定していない場合、特許権公告の日から3ヶ月以内に、発明者又は創作者へ奨励金を支給しなければならない。一件の発明特許の最低奨励金は、少なくとも3,000元、一件の実用新案特許又は意匠特許の最低奨励金は少なくとも1,000元とする。
発明者又は創作者の提案をその所属単位が採用して完成させた発明創造について、特許権を授与された単位は、発明者又は創作者にできるだけよく奨励金を支給しなければならない。

第78条
 特許権を授与された単位が、専利法第16条に規定された報酬の支給方式及び額を、発明者又は創作者と約定していない場合、且つ法に従って制定した規則の中に規定していない場合、特許権の有効期間内に、発明創造特許を実施した後、毎年、当該発明又は実用新案特許の実施の営業利益から2%以上、又は当該意匠特許の実施の営業利益の0.2%以上を取り出し、発明者又は創作者に報酬として与え、又は、上記の比率を参照して、発明者又は創作者に報酬を一括して与えなければならない。特許権を授与された単位は、その他の単位又は個人にその特許の実施を許諾した場合、取得した使用料の10%以上を取り出し、報酬として発明者又は創作者に与えなければならない。

第7章 特許権の保護

第79条
 専利法及び本細則でいう特許業務管理部門とは、省、自治区、直轄市の人民政府、及び特許管理業務量が大である又は実際の処理能力を有する区を有する市の人民政府が設立した特許業務管理部門を指す。

第80条
 国務院専利行政部門は、特許業務管理部門の特許侵害紛争の処理、特許詐称行為を調査し処理する及び特許紛争の調停に対して、業務指導を行わらなければならない。

第81条
 当事者が特許権侵害紛争の処理又は特許紛争の調停を請求する場合、被請求人の所在地又は権利侵害行為地の特許業務管理部門がこれを管轄する。
2以上の特許業務管理部門が、いずれも特許紛争の管轄権を有する場合、当事者は、その中の一つの特許業務管理部門へ請求を提出することができる。当事者が2以上の管轄権を有する特許業務管理部門に請求を提出した場合、最先に受理した特許業務管理部門がこれを管轄する。
特許業務管理部門に管轄権に対する争議が発生した場合、その共通する上級の人民政府の特許業務管理部門が管轄を指定する。共通する上級の人民政府の特許業務管理部門がない場合、国務院専利行政部門が管轄を指定する。

第82条
 特許権侵害紛争の処理過程において、被請求人が無効宣告請求を提出し、且つ特許復審委員会に受理された場合、特許業務管理部門に処理の中止を請求することができる。
特許業務管理部門が、被請求人が提出した中止理由は明らかに成立し得ないと認める場合、処理を中止しなくてもよい。

第83条
 特許権者が、専利法第17条の規定に従い、特許物品又は当該物品の包装上に特許標識を表示する場合、国務院専利行政部門が規定する方式にて表示をしなければならない。
特許標識が前項の規定を満たさない場合、特許業務管理部門は、責任を持って訂正させる。

第84条
 以下に列記する行為は、専利法第63条に規定された特許を詐称する行為に属する:
(1)特許権を授与されていない物品若しくはその包装上に特許標識を表示する、特許権の無効が宣告された後又は特許権が消滅した後で、物品若しくはその包装上に特許標識を引き続き表示する、又は許可を得ずに、物品若しくは物品の包装上に他人の特許番号を表示する;
(2)第1号に記述の物品を販売する;
(3)物品の説明書等の材料中に特許権を授与されていない技術若しくはデザインを特許技術若しくは特許意匠と称し、特許出願を特許と称し、又は許可を得ずに、他人の特許番号を使用し、公衆に、言及されている技術若しくはデザインを特許技術若しくは特許意匠であると誤認させる;
(4)特許証書、特許書類、又は特許出願書類を偽造又は変造する;
(5)公衆にその他の混淆を引き起こさせ、特許権を授与されていない技術若しくはデザインを特許技術若しくは特許意匠であると誤認させる
特許権の消滅前に、法に従い、特許物品、特許方法にて直接得られた物品又はその包装上に特許標識を表示し、特許権の消滅後に、当該物品の販売の申し出をし、又は当該物品を販売する場合には、それは特許の詐称行為に属さない。
特許を詐称している物品であるとは知らずに販売し、且つ当該物品の合法的出所を証明できた場合、特許業務管理部門は、責任を持って販売を停止させる。但し、罰金を科す処罰を免除する。

第85条
 専利法第60条に規定されたものを除き、特許業務管理部門は、当事者の請求に応じて、以下に列記する特許紛争に対して調停を行うことができる:
(1)特許出願権及び特許権の帰属紛争;
(2)発明者、創作者の資格紛争;
(3)職務発明創造の発明者、創作者の奨励金及び報酬紛争;
(4)発明特許出願が公開された後、特許権授与前、発明を使用しているが適当な費用が支払われていないことの紛争;
(5)その他の特許紛争。
前項第4号に掲げられている紛争に対する、当事者が特許業務管理部門へ調停を請求する場合は、特許権が授与された後に提出しなければならない。

第86条
 特許出願権又は特許権の帰属紛争が発生し、既に、特許業務管理部門に調停を請求し又は人民法院に提訴している場合、当事者は、国務院専利行政部門に関連手続の中止を請求することができる、
前項の規定に従って関連手続の中止を請求する場合、国務院専利行政部門に請求書を提出し、且つ特許業務管理部門又は人民法院の、特許出願番号又は特許番号が明記された関連受理書類の副本を添付しなければならない。
特許業務管理部門が作成した調停書又は人民法院が作成した判決が効力を発生した後、当事者は国務院専利行政部門に関連手続を再開する手続をとらなければならない。中止の請求の日から1年以内に、特許出願権又は特許権の帰属紛争が未だ結審に至っておらず、関連手続の中止の継続が必要な場合、請求人は当該期間内に中止延長の請求をしなければならない。期間が満了しても延長の請求がなされなかった場合、国務院専利行政部門は、自ら関連手続を再開する。

第87条
 人民法院が、民事案件の審理の中で、特許出願権又は特許権に対して保全措置を採るとの裁定をした場合、国務院専利行政部門は、出願番号又は特許番号が明記された裁定書及び執行協力通知書を受け取った日に、保全される特許出願権又は特許権の関連手続を中止しなければならない。保全期間が満了し、人民法院が継続して保全措置をとるとの裁定をしなかった場合、国務院専利行政部門は、自ら関連手続を再開する。

第88条
 国務院専利行政部門が本細則第86条及び第87条の規定に基づき、関連手続を中止するとは、特許出願の、予備審査、実体審査、復審手続、特許権授与手続及び特許権無効宣告手続を暫時停止すること;放棄、変更、特許権又は特許出願権の移転手続、特許権の質権設定及び特許権期間が満了前の中止手続を暫時停止することなどをいう。

第8章 特許登録及び特許公報

第89条
 国務院専利行政部門は特許登録簿を備え、以下に列記する特許出願及び特許権に関連する事項を登録する。
(1)特許権の授与;
(2)特許出願権、特許権の移転;
(3)特許権の質権設定、保全及びその解除;
(4)特許実施許諾契約の届出;
(5)特許権の無効宣告;
(6)特許権の終了;
(7)特許権の回復;
(8)特許実施の強制許諾;
(9)特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所の変更。

第90条
 国務院専利行政部門は、特許公報を定期出版し、以下に列記する内容を公開または公告する。
(1)発明特許出願の書誌事項及び明細書要約;
(2)発明特許出願の実体審査の請求、及び発明特許出願に対して国務院専利行政部門が自ら実体審査を行うとの決定;
(3)発明特許出願の公開後の拒絶査定、取下げ、取り下げとみなされ、放棄とみなされ、回復、移転;
(4)特許権の授与及び特許権の書誌事項;
(5)発明又は実用新案特許の明細書要約、意匠特許の一つの図面又は写真;
(6)国防特許、機密保持特許の機密保持解除;
(7)特許権の無効宣告;
(8)特許権の終了、回復;
(9)特許権の移転;
(10)特許実施許諾契約の届出;
(11)特許権の質権設定、保全及びその解除;
(12)特許実施の強制許諾の付与;
(13)特許権者の氏名又は名称、住所の変更;
(14)書類の公告送達;
(15)国務院専利行政部門が作成した更正;
(16)その他関連事項。

第91条
 国務院専利行政部門は、発明特許公報、発明特許出願の単行本、並びに発明特許、実用新案特許及び意匠特許の単行本を提供しなければならず、無料で公衆に閲覧させなければならない。

第92条
 国務院専利行政部門は、互恵の原則に従い、その他の国、地区の特許機関又は地域性の特許組織と特許文献を交換する責を負う。

第9章 料 金

第93条
 国務院専利行政部門に特許出願及びその他の手続を行う場合には、以下に列記する料金を納付しなければならない:
(1)出願料、出願付加費、公開印刷料、優先権主張料;
(2)発明特許出願の実体審査料、復審料;
(3)特許登録料、公告印刷料、年金;
(4)権利回復請求料、期限延長請求料;
(5)書誌事項変更料、特許権評価報告請求料、無効宣告請求料。
前項に列記された料金の納付標準は、国務院価格管理部門、財政部門が国務院専利行政部門とともにこれを定める。

第94条
 専利法及び本細則に定める各種料金は、国務院専利行政部門に直接納付することができる。また郵便局若しくは銀行を通じて為替で、又は国務院専利行政部門が規定するその他の方式で以って納付することもできる。
郵便局又は銀行を通じて為替で納付する場合には、国務院専利行政部門に送付する為替文書に、正確な出願番号又は特許番号、及び納付する料金の名称を明記しなければならない。本項の規定を満たしていない場合、料金の納付手続が行われなかったものとみなす。
国務院専利行政部門に直接納付した場合には、納付当日を以って納付日とする。郵便為替方式にて料金納付がなされた場合には、郵便為替の消印日を以って納付日とする。銀行為替方式にて料金納付がなされた場合には、銀行が実際に為替を振り出した日を以って納付日とする。
特許料金の過払い、重複払い、誤納について、当事者が、納付日から3年以内に、国務院専利行政部門に対し払い戻し請求を提出することができ、国務院専利行政部門は返却してやらねばならない。

第95条
 出願人は、出願日から2ヶ月以内又は受理通知書を受領した日から15日以内に、出願料、公開印刷料及び必要な出願付加費を納付しなければならない。期間が満了しても納付がなされなかった又は納付額が不足していた場合、その出願は取下げられたものとみなす。
出願人が優先権を主張している場合、出願料の納付と同時に、優先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても納付がなされなかった又は納付額が不足していた場合、優先権の主張がなされなかったものとみなす。

第96条
 当事者が、実体審査又は復審を請求する場合、専利法又は本細則に規定された関連期限内に料金を納付しなければならない。期間が満了しても納付がなされなかった又は納付額が不足していた場合、請求が提出されなかったものとみなす。

第97条
 出願人は、登録手続を行う際、特許登録料、公告印刷料及び特許権授与当年の年金を納付しなければならない。期間が満了しても料金が納付されなかった又は納付額が不足していた場合、登録手続がなされなかったものとみなす。

第98条
 特許権を授与された当年以後の年金は前年度の期間が満了する前に納付しなければならない。
特許権者が納付しなかった又は納付額が不足していた場合、国務院専利行政部門は、特許権者に、年金を納付すべき日の満了から6ヶ月以内に追納し、同時に滞納金を納付するよう通知しなければならない。滞納金の金額は、規定の料金納付期間を1月超える毎に当年の年金額の5%を加算して計算される。期間が満了しても納付がなされなかった場合、特許権は、年金を納付すべき日が満了した日に消滅する。

第99条
 権利回復請求料は、本細則に規定された関連期限内に納付しなければならない。期間が満了しても納付がなされなかった又は納付額が不足していた場合、請求が提出されなかったものとみなす。 
期限延長請求料は、相当する期間の満了日前に納付しなければならない。期間が満了しても納付がなされなかった又は納付額が不足していた場合、請求が提出されなかったものとみなす。
書誌事項変更料、特許権評価報告請求料、無効宣告請求料は、請求を提出した日から1ヶ月以内に、納付しなければならない。期間が満了しても納付がなされなかった又は納付額が不足していた場合、請求が提出されなかったものとみなす。

第100条
 出願人又は特許権者が本細則に規定された各種料金の納付が困難である場合、規定に従い、国務院専利行政部門に、軽減又は猶予の請求を提出することができる。軽減又は猶予の規則は、国務院価格管理部門、国務院専利行政部門とともに国務院財政部門が規定する。

第10章 国際出願に係る特別規定

第101条
 国務院専利行政部門は、専利法第20条の規定に基づき、特許協力条約に従って提出された特許国際出願を受理する。
特許協力条約に従って提出され、且つ中国を指定した特許国際出願(以下、国際出願という)の国務院専利行政部門の処理段階への移行(以下、中国国家段階への移行という)の条件及び手続には、本章の規定を適用する。本章に規定がない場合、専利法及び本細則の他の章の関連規定を適用する。

第102条
 特許協力条約に従って国際出願日が確定され、且つ中国を指定した国際出願は、国務院専利行政部門に提出された特許出願とみなし、当該国際出願の出願日は、専利法第28条にいう出願日とみなす。

第103条
 国際出願の出願人は、特許協力条約第2条にいう優先日(本章では「優先日」という)から30ヶ月以内に、国務院専利行政部門へ、中国国家段階への移行手続を行わなければならない。出願人が当該期間内に当該手続を行わなかった場合に、期限猶予料を納付すれば、優先日から32ヶ月以内に中国国家段階への移行手続を行うことができる。

第104条
 出願人が、本細則第103条の規定に従った中国国家段階への移行手続を行う場合には、以下に列記する要求を満たさなければならない。
(1)中文による、中国国家段階への移行の書面声明の提出と、国際出願番号及び獲得を要求する特許権の種類の明記;
(2)本細則第93条第1項に規定された出願料、公開印刷料、必要な場合には本細則第103条に規定された期限猶予料の納付;
(3)国際出願が外国語を以って提出されている場合には、原国際出願の明細書、権利請求書の中文訳文の提出;
(4)中国国家段階への移行の書面声明中への、発明創造の名称、出願人の氏名又は名称、住所及び発明者の氏名の明記;上述の内容は、世界知的所有権機関国際事務局(以下、国際事務局という)の記録と一致していなければならない;国際出願中に発明者が明記されていなかった場合には、上述の声明中に発明者の氏名を明記する;
 (5)国際出願が外国語を以って提出されている場合には、要約の中文の訳文の提出;図面及び要約図面がある場合には、図面及び要約図面の副本の提出;図面中に文字がある場合には、それを対応する中文の文字に換える;国際出願が中文を以って出願されている場合には、国際公開書類中の要約及び要約図面の副本の提出;
(6)国際段階で国際事務局に出願人変更手続をした場合、変更後の出願人が出願権を享有することの証明材料の提出;
(7)本細則第93条第1項に規定された出願付加費の納付。
本条第1項第1号乃至第3号の要求を満たしている場合、国務院専利行政部門は、出願番号を与え、国際出願が中国国家段階に移行した日付(以下、移行日という)を明確にし、且つ出願人にその国際出願が既に中国国家段階に移行したことの通知をしなければならない。
国際出願が既に中国国家段階に移行したが、本条第1項第4号乃至第7号の要求を満たしていない場合、国務院専利行政部門は、出願人に指定期間内に補正を行うよう通知をしなければならない。期間が満了しても補正を行わなかった場合、その出願は取り下げられたものとみなす。

第105条
 国際出願に以下に列記する事由のいずれか一つがある場合、その中国における効力は消滅する:
(1)国際段階において、国際出願を取り下げた若しくは取り下げられたものとみなされた、又は国際出願の中国に対する指定が取り下げられたものとみなされた場合;
(2)出願人が優先日から32ヶ月以内に本細則第103条の規定に従って中国国家段階への移行手続をしなかった場合;
(3)出願人が中国国家段階への移行手続をしたが、優先日から32ヶ月の期限が満了しても本細則第104条第1項第1号乃至第3号の要求を依然として満たしていない場合。
前項第1号の規定により国際出願の中国における効力が消滅した場合、本細則第6条の規定は適用されない。前項第2号、第3号の規定により国際出願の中国における効力が消滅した場合、本細則第6条第2項の規定は適用されない。

第106条
 国際出願が国際段階において補正されており、補正がなされた出願書類を審査の基礎とすることを出願人が要求する場合、移行日から2ヶ月以内に、補正部分の中文訳を提出しなければならない。当該期間内に中文の訳文が提出されなかった場合、国務院専利行政部門は、出願人が国際段階で提出した補正を考慮しない。

第107条
 国際出願に係る発明創造が専利法第24条第1号又は第2号に列記された事由のいずれか一つにあり、国際出願を提出する際に声明をなしている場合、出願人は中国国家段階への移行における書面声明中で説明をし、且つ移行日から2ヶ月以内に本細則第30条第3項に規定された関連証明書類を提出しなければならない。説明、又は期間が満了しても証明書類の提出がなされなかった場合、その出願には専利法第24条の規定を適用しない。

第108条
 出願人が、特許協力条約の規定に従い、生物材料サンプルの寄託に対して既に説明を行っている場合、本細則第24条第3号の要求を既に満たしているとみなす。出願人は、中国国家段階へ移行させる声明中に、生物材料サンプルの寄託事項を記載した書類及び当該書類中の具体的記載位置を明記しなければならない。
出願人が、原提出国際出願の明細書中に生物材料サンプルの寄託事項を既に記載しているが、中国国家段階に移行させる声明中に明記されていない場合、移行日から4ヶ月以内に補正しなければならない。期間が満了しても補正がなされなかった場合、当該生物材料は寄託に供されていないものとみなす。
出願人が、移行日から4ヶ月以内に、国務院専利行政部門に生物材料サンプルの寄託証明及び生存証明を提出した場合、本細則第24条第1号に規定された期間内に提出したものとみなす。

第109条
 国際出願に係る発明創造の完成が遺伝資源に依存している場合、出願人は、国際出願の中国国家段階への移行段階の書面声明中で説明をし、且つ国務院専利行政部門が制定した表に記入しなければならない。

第110条
 出願人が、国際段階で一件又は多件の優先権を既に主張し、中国国家段階への移行時に引き続き有効である場合、専利法第30条の規定に従い書面声明が提出されたものとみなす。
出願人は、移行日から2ヶ月以内に、優先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても納付がなされなかった又は納付額が不足であった場合、当該優先権は主張されなかったものとみなす。
出願人が、特許協力条約の規定に従い、先の出願書類の副本を既に提出国際段階で提出している場合、中国国家段階に移行させる手続を行う際に、国務院専利行政部門に先の出願書類の副本を提出する必要はない。出願人が、国際段階で先の出願書類の複本を提出していない場合であって、国務院専利行政部門が必要と認める場合、指定期間内に追完するよう出願人に通知することができる。期間が満了しても出願人が追完しなかった場合、その優先権の主張を提出しなかったものとみなす。

第111条
 優先日から30月の期間が満了する前に、国務院専利行政部門に国際出願の繰り上げ処理及び審査を要求する場合、中国国家段階への移行手続を行わなければならないことの外、特許協力条約第23条第2項の規定に従い、請求を提出しなければならない。国際事務局が、国務院専利行政部門に未だ国際出願を送付していない場合、出願人は確認を経た国際出願の副本を提出しなければならない。

第112条
 実用新案特許権の獲得を要求する国際出願について、出願人は、移行日から2ヶ月以内に、特許出願書類に対する自発的な補正を提出することができる。
 発明特許権の獲得を要求する国際出願については、本細則第51条第1項の規定を適用する。

第113条
 出願人が、提出した明細書、権利請求書又は図面中の文字の中訳文に錯誤の存在を発見した場合、以下に列記する期間内に原国際出願書類に基づき訂正を提出することができる:
(1)国務院専利行政部門が、発明特許出願の公開又は実用新案特許権の公告の準備作業を完了する前;
(2)国務院専利行政部門が発行した発明特許出願が実体審査段階に移行した通知書を受領した日から3ヶ月以内;
出願人が訳文の錯誤を訂正する場合、書面請求を提出し、且つ規定の訳文訂正料を納付しなければならない。
 出願人が、国務院専利行政部門の通知書の要求に従って訳文を訂正する場合、指定期間内に本条第2項に規定された手続を行わなければならない。期間が満了しても規定の手続を行わなかった場合、当該出願は取り下げられたものとみなす。

第114条
 発明特許権の獲得を要求する国際出願に対して、国務院専利行政部門が、予備審査を経て、専利法及び本細則の関連規定を満たしていると認める場合、特許公報上で公開しなければならない。国際出願が中文以外の文字で以って提出されている場合、出願書類の中訳文を公開しなければならない。
発明特許権の獲得を要求する国際出願について、国際事務局が中文で以って国際公開を行った場合、国際公開日から専利法第13条の規定を適用する。国際事務局が中文以外の文字で以って国際公開を行った場合には、国務院専利行政部門が公開した日から専利法第13条の規定を適用する。
 国際出願に対して、専利法第21条及び第22条にいう公開とは、本条第1項に規定された公開を指す。

第115条
 国際出願が2件以上の発明又は実用新案を含む場合、出願人は、移行日から本細則第42条第1項の規定に従い、分割出願を提出することができる。
 国際段階において、国際調査機関又は国際予備審査機関が、国際出願が特許協力条約に規定された単一性の要求を満たしていないと認めるとき、出願人の、