中科專利商標代理有限責任公司

中科が代理したビジネスメソッド特許出願の適格性に関する行政訴訟事件、最高人民法院知的財産法廷「裁判要旨摘要」に収録

分類: 中科NEWS リリースタイム: 2025-05-16

中科専利商標代理有限責任公司が代理したビジネスメソッド特許出願の客体適格性に関する拒絶査定不服審判の行政訴訟事件について、最高人民法院は最終審判決を下し、当該特許出願が中国専利法における保護対象の規定に適合すると認定した。本件は知的財産界において広く議論と注目を集めており、最近「最高人民法院知的財産法廷裁判要旨摘要(2024)」に収録された。

 

本件は、ビジネスメソッド特許の適法な地位をめぐる典型的事案であり、最高人民法院の判決は、革新主体によるビジネスメソッド特許出願を積極的に支持する姿勢を示すものとなった。

 

事件の審査および訴訟経過を振り返ると、対象となった特許出願は「シェアリングにより商品の価格を自動的に変動させる方法」に関するものであった。当初、実体審査、再審査、第一審のいずれにおいても「専利法上の保護客体に該当しない」と判断されていた。これに対し、中科は顧客から厚い信頼を得て、共に検討を重ね、複数の答弁方針や補正戦略を提案した。具体的には、出願書類に記載された「商業上の問題を解決するためのビジネスメソッドに内在する技術的課題」を、図表等を用いて十分に説明し、技術課題・技術的特徴とビジネスメソッドとの関連性を詳細に論証した。

 

判決において最高人民法院は明確に次のように指摘している。

  特許の客体審査と実体審査は異なる機能を持つものであり、それぞれを統合的に活用すべきである。

  ビジネスメソッド特許の客体審査においては、明らかに技術方案に該当しないと判断できる場合を除き、比較的緩やかな審査基準を適用し、客体適格性審査の「最低限の関門」としての機能を発揮させるのが妥当である。

  一方で、実体審査段階では相対的に厳格な基準を適用することができる。

 

最高人民法院の本判決は、今後のビジネスメソッド関連特許出願の審査実務に対し、極めて深遠な指導的意義を持つものである。