他人の技術秘密を基に得た特許の果実は、誰が摘み取るべきか?
著者:鄢功軍、孫紀泉
前言
委託加工契約は、委託者と加工者の協力関係を規範化するために用いられます。
通常、委託者が原材料・設計・技術・ブランドを提供し、加工者がその技術要件に従って生産を行うケースに適用されます。この契約によって、製品仕様・品質基準・加工費用・納期・違約責任・知的財産権の保護など、双方の権利義務が明確になります。
しかし、委託加工の過程で、委託者は生産プロセスや配方などの技術秘密を開示せざるを得ない場合があります。加工者が秘密を保持できなければ、技術秘密の漏洩につながります。もし契約書の知的財産条項が不明確であれば、知財の帰属・使用範囲・侵害責任をめぐる紛争が生じます。例えば、加工者が委託者の技術秘密を基に改良を加えて特許を出願し、特許制度の「公開と引換の保護」原則によって秘密が開示された場合、その特許の出願権(あるいは特許権)は誰に帰属すべきでしょうか?以下、最高人民法院(最高裁)の事例をもとに考察します。
(一)基本事案
A社とB社は委託加工関係にあり、A社はB社にフルオキシセフナトリウム製品の製造を委託し、当該製造方法(技術秘密)を提供しました。A社は、B社が無断で「高純度フルオキシセフナトリウムの製造方法」発明特許を出願・取得したとして訴えました。
B社は「特許請求項1は溶析結晶法を採用しており、秘密保持された凍結乾燥法とは異なる方法であるため、特許権はB社に帰属すべきだ」と主張しました。
裁判所は、当該特許明細書にA社の技術秘密の一部が開示・利用されていることを認定しました。これにより特許技術方案は技術秘密を使用しており、秘密の侵害が成立します。また、A社の技術秘密は特許技術方案の実質的内容を構成しているため、A社は当該特許に対し合法的権利を有すると判断しました。
一方で、B社も技術方案の実質的特徴に創造的貢献をしており、その貢献度を区別することが困難であったため、権利はA社・B社の共同共有と認定されました。
(二)審理の論理
最高人民法院は審理において、まず特許文献に技術秘密が開示されているかを判断しました。もし開示されていれば、侵害は成立します。次に、その技術秘密が特許技術方案の「実質的内容」を構成しているかを判断しました。
発明点や必要技術特徴を形成している場合 → 技術秘密権利者は特許に対して合法的権利を有する。
単に明細書に言及されている程度で発明点と無関係 → 権利は及ばない。
さらに、被告(加工者)が秘密の一部を利用しつつ技術改良を行い、新たな実質的特徴を付与していた場合、技術秘密権利者と被告の双方が創造的貢献をしたとみなし、区別できない場合は共同所有と判断されます。
(三)案件をめぐる議論
見解1: 両者が創造的貢献をしていれば、貢献度の大小を問わず共同権利者とすべきであり、貢献度は利益配分時の基準にすればよい。
見解2: 被告は技術秘密を知った上で改良したのであり、秘密を知らなければ発明できなかった。したがって特許権を持つべきでない。
筆者の考えでは、被告が秘密を侵害したことは責任を負うべきですが、一方で技術発展に実際の創造的貢献をしていることも否定できず、そのバランスを裁判所は比例原則で判断しているとみられます。
(四)事例からの示唆
委託加工契約においては、以下を明確に規定すべきです:
知的財産の帰属:どの知財が委託者に属し、どれが加工者に属するか。
秘密保持条項:開示された技術情報の秘密保持要件・期間。
特許出願権の帰属:加工者が改良を行った場合の特許出願権の所在。
違約責任:秘密漏洩や無断出願があった場合の損害賠償・違約金。
特許出願書類の制限:委託者の技術秘密が公開されないよう配慮すること。
【参考文献】
最高人民法院(2020)最高法知民終871号 民事判決(2020年12月16日)